ジロー司法書士事務所
JIRO Shiho-Shoshi Office
成年後見・家族信託とは
認知症等による資産凍結
認知症などによって判断能力が低下すると、財産の管理・運用・処分を適切に行うことができなくなりますので、銀行等に行っても預貯金を引き出すことはできませんし、本人やご家族の方が 本人所有の不動産を売却・贈与したくてもできません。
そこで、資産凍結の対策として、成年後見制度・家族信託を活用することができます。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、本人が認知症などにより判断能力が十分でなくなった場合に、成年後見人等が、本人の財産を保護したり、生活や介護の手配を代行することにより、本人の生活を支援する制度です。成年後見制度には大きく分けて、法定後見制度、任意後見制度があります。
【法定後見制度】
法定後見制度とは、本人の判断能力が十分ではなくなった場合に、主に本人やそのご家族の申立てにより、家庭裁判所が適当と認める者を成年後見人等に選任し、本人を支援する制度です。成年後見人等には、ご家族や司法書士などの法律の専門家が就任します。法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって、症状の重い方から順に「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。
【任意後見制度】
任意後見制度とは、現在は十分な判断能力があるものの、将来、判断能力が十分ではなくなってしまった場合に備え、あらかじめ本人自らの意思による契約によって後見事務を行う人(任意後見人)とその権限を定め、ご自分の生活や財産管理に関する事務についての代理権を与えることで、本人の意思に従った適切な支援や保護をするための制度です。将来、判断能力が低下した際、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによりその効力が生じます。
家族信託とは
家族信託とは、本人が信頼できる家族に財産の管理や運用、または処分を託す民事信託の一形態です。所有権を“財産から利益を受ける権利”と“財産を管理運用処分できる権利”に分けて、後者だけを家族に渡すことができる契約です。これにより、本人が認知症などにより自分で財産を管理できなくなったとしても、家族が本人のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
主な違い
つまり、判断能力が低下する前に 自分の意思によって財産管理・処分の方針を決めるのが家族信託・任意後見であり、判断能力が低下した後に家庭裁判所によって選任された後見人がその方針を決定するのが法定後見制度です。その中でも家族信託は、家庭裁判所の関与がない(後見人や後見監督人への報酬支払いも不要)ことや、財産管理者の権限を自由に設計できるといった制度設計の柔軟さから、注目されています。
こんな時は当事務所にご相談ください!
自分が認知症になってしまった後の、財産管理・処分に不安がある。
障がいのある子どもの将来に不安がある。
親が高齢であるため、これからのことについて話したい。
親の介護費用を、親の財産でまかないたい。
生前対策には、ご紹介した任意後見制度、家族信託のほか、遺言書、生前贈与といった手法があり、どの手法が適しているかということは、保有する財産の内容やご家庭の状況などによって異なります。
当事務所では、皆様のお話を親身になってお聞きし、解決に向けたご提案をさせていただきます。お気軽にご相談ください。